2005-10-27 第163回国会 参議院 総務委員会 第5号
新たな昇給制度の実施に当たりましては、勤務成績判定に係る改善措置を今後も詰める必要がございますので、今後、各府省、職員団体と意見交換しながら、具体的な成案を得ていく所存でございます。
新たな昇給制度の実施に当たりましては、勤務成績判定に係る改善措置を今後も詰める必要がございますので、今後、各府省、職員団体と意見交換しながら、具体的な成案を得ていく所存でございます。
今回御提案いたしております新昇給制度における勤務成績判定の仕組みは、そうした現行給与法の趣旨を更に徹底するために、成績不良について客観的な基準を定めるなど、これまでの勤務成績の判定基準の改善を進めるということによりまして成績主義を一歩前進させるものでございます。
そうなると、人事院規則で、昇給の運用についての通達というのが昭和二十三年十月四日結実甲一四四号で出ておりますが、この中で、昇給させないものは、勤務成績判定期間において停職、減給あるいは戒告処分を受けた職員ということが明記をされておって、それ以外についてはルールとしては昇給を差しとめる理由はないというふうに人事院は通達を出しておるにもかかわらず、大蔵省が単独でそういうことをきめたという法律的根拠はどこにありますか